「特定技能」で解禁された対象業種とは?人材不足解消の一手なるか

「特定技能」が新設されたことで、世の中の関心が高まっています。もっとも注目すべきは「特定技能」によって、「人材不足が本当に解消されるのか」という点です。 慢性的な欠員状況で叫ばれる業種においては、「特定技能」について、よく理解をしておく必要があります。即戦力となる外国人労働者を受け入れるためにも、知っておきたいところです。 以下では、「特定技能」の対象業種について、基本的な情報と各業種で活かすためのポイントを解説します。

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「特定技能」の基礎を学ぶ


「特定技能」について、身につけておきたい基本的な知識を説明します。

「特定技能」とは

2019年4月から改正出入国管理法が施行され、新在留資格である「特定技能」が取得できるようになります。

「特定技能」とは、今まで認められていなかった業種や、制限されていた労働条件の枠を取り払って、外国人を雇用できる資格制度です。

少子化、高齢社会の進行する日本では、国内の労働力だけで人材をまかなうことが難しくなってきました。海外からの労働力を確保することが、必然的に求められる時代。日本企業にとって「特定技能」の魅力は、外国人材の単純労働を可能にした点です。

ワーキングホリデーや留学生アルバイト以外の単純労働を、外国人は認められていなかったため、「特定技能」によって大きな変化がもたらされました。

法務省では、受け入れる対象者の以下のように定義しています。

・相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格「特定技能1号」と,同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格「特定技能2号」を新設する

・ある程度日常会話ができ,生活に支障がない程度の日本語能力を有することが基本

「特定技能」には、2種類の在留資格にわかれます。「特定技能1号」と「特定技能2号」です。どちらの在留資格も未知のことが多く、最新情報に関心が集まっています。

外食産業の業界団体「日本フードサービス協会」では、「特定技能1号」を取得するための試験を4月25日に実施することが発表されました。

(参照:法務省新たな外国人材の受入れに関する在留資格「特定技能」の創設について)

「特定技能」の1号と2号について

「特定技能1号」と「特定技能2号」の違いについて説明します。

・「特定技能1号」
最長滞在年数:通算で5年が上限
家族の同帯:基本的には認めない
対象業種:14業種

・「特定技能2号」
最長滞在年数:永住も可能
家族の同帯:可
対象業種:2業種

どちらも共通している点は、「技能実習生」として来日した外国人も移行でき、さらに雇用主となる企業とは直接的に雇用契約を結ぶことです。転職をすることも可能で、農業と漁業のみ派遣形態での契約も可能となりました。

日本での在留中に専門的な資格を取得するなど、訪日した時と状況が変われば、他の在留資格へと変更することができます。

また強制送還を受け入れない国(イランやトルコ)は、「特定技能」を発行されません。

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対象業種となる14業種を解説!


「特定技能」の対象業種となる14業種について解説します。

「特定技能」で解禁された14業種を紹介

「特定技能1号」が解禁される14業種は、以下の通りです。

(1)農業
(2)漁業
(3)飲食料品製造業
(4)外食業
(5)素形材産業
(6)産業機械製造業
(7)電気電子情報関連産業
(8)建設業
(9)造船・舶用工業
(10)自動車整備業
(11)航空業
(12)宿泊業
(13)介護
(14)ビルクリーニング

(参照:新たな外国人受入れについて)

14業種のうち「特定技能2号」に該当するのは、建設業と造船・舶用工業です。「特定技能」の評価試験は、業種ごとに準備が整い次第、順次開始される予定となっています。

すべての業種において、2025年までの50万人を超える外国人労働者を迎える見込みです。たとえば、2025年までに建設業は30万人以上、造船・舶用工業は2025年までに21,000人、2020年までに宿泊業は8万5,000人を目指しています。

技能実習はどうなるのか?各業種への影響

外国人労働者を受け入れるために、「技能実習」制度を日本企業は活かしてきました。今後「技能実習」は、どうなるのでしょうか。

「技能実習2号」を修了した人は、「特定技能1号」へ移行することができます。「特定技能1号」取得に必要な日本語能力・技術水準に関わる試験は免除されます。

「技能実習2号」からの移行で「特定技能2号」の対象となるのは、建設業、造船舶用工業の2業種のみです。

当面の間、「技能実習」生からの移行が少ない業種は、介護業、ビルクリーニング業、航空業、宿泊業、自動車整備業、外食業の分野だと考えられています。

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対象業種で「特定技能」を活かすために


各業界の業種と、現場で「特定技能」を活かすためのポイントを解説します。

各業界の職種について

「特定技能1号」の14業種のうち、就業できる職種・業務は以下の通りです。
(1)農業(畜産農業全般・耕種農業全般)
(2)漁業(漁業,養殖業)
(3)飲食料品製造業(酒類を除く飲食料品の製造・加工・安全衛生など)
(4)外食業(外食業全般)
(5)素形材産業(鋳造・鍛造・ダイカスト・機械加工・工場板金・金属プレス加工・めっき・アルミニウム陽極酸化処理・仕上げ・機械保全・機械検査・塗装・溶接)
(6)産業機械製造業(鋳造・鍛造・ダイカスト・鉄工・機械加工・塗装・電子機器組立て・電気機器組立て・プラスチック成形・金属プレス加工・プリント配線板製造・溶接・工場板金・めっき・仕上げ・機械保全・機械検査・工業包装)
(7)電気・電子情報関連産業(機械加工・金属プレス加工・めっき・工場板金・仕上げ・機械保全・電気機器組立て・電子機器組立て・プリント配線板製造・プラスチック成形・溶接・塗装・工業包装)
(8)建設業(型枠施工・左官・コンクリート圧送・屋根ふき・トンネル推進工・建設機械施工・土工・電気通信・鉄筋継手・鉄筋施工・内装仕上げ/表装)
(9)造船・船用工業(溶接・塗装・鉄工・仕上げ・電気機器組立て・機械加工)
(10)自動車整備業(自動車の日常,定期点検整備・分解整備)
(11)航空業(地上走行支援業務・手荷物,貨物取扱業務・空港グランドハンドリング・航空機整備)
(12)宿泊業(フロント・広報・企画・接客・レストランサービス等の宿泊サービスの提供)
(13)介護(身体介護等の他,これに付随する支援・業務※訪問系サービス対象外)
(14)ビルクリーニング業(各種建物内部の清掃)

(参照:新たな外国人受入れについて)

「特定技能」を活かすためのポイントを解説

「特定技能」を活かすために、ポイントを押さえておかなければなりません。専門的な技能が求められる仕事か、単純労働が中心となる仕事かで、大きな差が出るためです。

宿泊業を事例にすれば、ホテル・旅館のフロント、企画・広報に関する業務は、技術・人文知識・国際業務ビザを取得した外国人のみが行ってきました。「特定技能」を取得した外国人であれば、誰もが宿泊業に携わることができます。

しかし業務を遂行するために、専門性が必要とされることに変わりはありません。とくに熟練度の高い外国人材は、日本人と同等の待遇や評価をすることが肝心です。

日本のおもてなしに重きを置いた接客サービスなどで、日本独自の優れた技術を身につけることができます。

業種によって、習得できる職能は異なるため、母国に持ち帰って産業発展に活かせるかは差が生じるでしょう。

また海外からの労働力は、大都市に集中することが予測されます。地方の事業所が人材を獲得できないリスクがあるため、都会にはない手を打つ必要があるでしょう。

給与水準や利便性ではなく、入居サポートや住み心地の良さなど、各地方・企業ごとの魅力を打ち出すように、戦略を練るべきです。

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まとめ

「特定技能」の対象業種について、基本的な内容を紹介してきました。海外の労働力によって、人材不足の問題を解消するためには、理解しておくことが必要となります。

「特定技能」を活かすためには、業種・職種ごとの特性に応じた対応が求められます。活かし方を見極めるためにも、「特定技能」の対象業種について、それぞれへの知識を深めていきましょう。