特定技能2号について
新しい在留資格、特定技能には1号と2号があります。
1号は日本での在留は一定期間に定められていますが、2号は事実上、永住が可能になるピザです。
特定技能2号の基本的な内容と要件について説明します。
特定技能2号とは
特定技能とは、外国人人材を新たに受け入れるために創設された在留資格です。今まで海外から人材を招くためには、技能実習という制度が活かされてきました。
技能実習は、国際貢献のための制度です。日本企業で身につけた技術や知識、ノウハウを自国に持ち帰ることが目的。決して人手不足を解決するための在留資格ではありません。
受け入れられる国も15か国に制限されていました。深刻化する人材不足を受けて、誕生したのが特定技能です。特定技能は、企業が労働力を強化するための在留資格であり、一部の国を除いては、どの国からでも自由に受け入れることが可能です。
特定技能のうち、1号は単純労働を行う外国人を対象にしています。5年間で最大34万5,000人の受け入れを予定で、以下の14業種が対象となっています。
建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材産業、産業機械製造業、電気電子情報関連産業。
特定技能1号の次のステップとして用意されたのが、特定技能2号です。特定技能2号は、特定分野において熟練した技能を必要とする人材の確保を目的とされています。
高い専門性が求められる仕事にのみ就労することが可能です。対象は14業種のうち、建設業と造船・舶用工業の2業種のみに限られています。
(参照:厚生労働省・新たな在留資格「特定技能」について 制度概要(1)残留資格について)
特定技能2号の要件
特定技能2号のポイントとまとめておきましょう。
在留できる期間は3年。1年または6カ月ごとに更新をしなければなりません。特定技能1号では、通算5年までの更新しか認められていませんが、特定技能2号では更新に制限がないため、事実上は永住が可能です。
技能水準は、試験によって確認します。試験は業種ごとに準備が整い次第、順次開始される予定です。年齢は、18歳以上でなければなりません。
待遇についても確認をしておきましょう。報酬は、日本人と同等額以上と定められています。雇用する外国人が、一時的な帰国を希望した際、有給休暇を付与しなければなりません。
さらに雇用契約が終了後、外国人が自国に帰国する際(外国人が負担できない場合)は、雇用していた企業が旅費を負担する義務があります。
出自国にいる配偶者や子どもなど家族の帯同は、要件を満たせば可能となります。転職についても、同業種であれば実現できます。
特定技能2号受け入れのメリット
海外から人材を採用したことがない企業にとって、外国人と仕事をすることは、わからない側面が数多くあります。
優秀な人材を確保できる
最大のメリットは、確かな技術や知識です。熟練レベルの技能者である特定技能2号を採用するということは、優秀な人材を確保することに直結します。
人材不足を解消するだけでなく、企業の生産力や品質レベルを底上げしてくれるでしょう。現場での適応能力が高くて、専門的なスキルを活かしながら、即戦力として活躍してくれます。
特定技能1号では、単純労働に限定されるため。活動能力には限界があります。日本人では採用が難しい若年層の人材の獲得も考えられます。
社内に新しい風が
2つ目のメリットは、企業にとって良い潤滑油になることです。これまで雇用したことがないタイプの人材を受け入れることで、社内に刺激を与えます。
新しいアイデアや意見が生まれて、チームや組織が活性化すると考えられます。外国人からの視点は、常識を覆すような斬新なものも少なくありません。企業を進化させるきっかけとなる可能性があります。
特定技能2号の受け入れ機関
メリットの多い特定技能2号ですが、外国人人材を受け入れることができる機関について紹介します。
特定技能2号の受け入れ機関は、2つ存在します。特定技能所属機関と登録支援です。それぞれ詳しく見ていきましょう。
特定技能所属機関
特定技能所属機関とは、出入国管理及び難民認定法において、外国人人材を、直接的に雇用契約(正確には、特定技能雇用契約)を締結する企業のことです。直接雇用が原則ですが、業種によって派遣契約の雇用形態もできます。
外国人人材は、複数の特定技能所属機関との契約は認められていません。所属できるのは1機関と定められています。
特定技能所属機関は外国人支援計画書を作成して、提出する必要があります。外国人支援計画書とは、外国人材が日本で仕事をするだけではなく、日常的な生活を送れるように支援をするための計画書です。
特定技能所属機関は雇用するだけでなく、外国人人材の支援も行わなければなりません。書類作成をするのは登録支援機関です。次に、登録支援機関について紹介します。
登録支援機関
特定技能所属機関である受け入れ機関に代わって、支援計画の作成や実施を行うのが登録支援機関です。特定技能所属機関から委託を受けて業務に取り組みます。
とくに特定技能1号の外国人に対して「本邦での活動を安定的・円滑に行うことができるようにするための日常生活上,職業生 活上又は社会生活上の支援を行う」ことが、登録支援機関の役割です。
(引用 法務省 新たな外国人材の受入れに関する 在留資格「特定技能」の創設について)
登録支援機関になるためには地方出入国在留管理局か、地方出入国在留管理局支局に、登録支援機関登録申請書などの必要書を提出して、許可を受けなければなりません。
出入国在留管理庁ホームページに、詳しく掲載されているので、一度確認をしてみましょう。
まとめ
新しい在留資格である特定技能2号について、基本的な内容や要件、メリットを解説しました。特定技能2号の外国人は、ある分野に関する高度な専門家として、企業活動に恩恵をもたらしてくれるでしょう。
ただ労働力を上げたいだけでなく、技術的な進歩や組織の成長を目指したい企業にとって、期待できるのが特定技能2号です。
特定技能所属機関と登録支援について理解しながら、受け入れ機関として外国人人材の採用を積極的に検討してみましょう。