外国人の特定技能には2種類ある
外国人労働者の新たな在留資格である「特定技能」は、1号・2号の2種類あります。1号・2号の違いと特徴、雇用可能な業種についてみていきましょう。
特定技能「1号」「2号」の大まかな概要
特定技能「1号」について
特定の産業分野に属し、「相当程度の」業務知識または経験を必要とする業務に従事する、外国人向けの在留資格。業務に従事する際、指導や訓練を受けなくとも、一定水準以上の業務を行えるレベルが必要です。
また、日本語を「日常会話レベル」かつ「業務を行う上で必要な程度」話せることが求められます。
特定技能「2号」について
特定の産業分野に属し「熟練した」技能を要する外国人向けの在留資格。1号以上に専門的な知識が求められ、管理者として業務を取り仕切ることが可能なレベルが必要です。
2号は日本に滞在可能な「在留期間」に制限がありません。1号では上限があるため、特定技能の1号・2号における大きな違いのひとつといえるでしょう。
特定技能の1号と2号それぞれのメリットや問題点について、こちらの記事でも詳しく解説しています。
やさしく解説!新在留資格「特定技能1号」のメリット・問題点とは
特定技能2号とは?メリットや受け入れの情報について徹底解説!
特定技能外国人を雇用できる業種
特定技能資格による在留資格で、外国人の雇用が可能になった業種は、以下の「14業種」あります。
・介護業
・ビルクリーニング業
・素形材産業
・産業機械製造業
・電気電子情報関連産業
・自動車整備業
・航空業
・宿泊業
・農業
・漁業
・飲食料品製造業
・外食業
・建築業
・造船舶用工業
このうち特定技能2号は「建築業」「造船舶用工業」の2種類のみが対象業種となります。この2業種以外の12業種は2019年9月現在、1号資格のみの適用となっています。
また、悪質な仲介ブローカーによるトラブル回避のため、特定技能外国人を送出する国と日本の間で「二国間協定」が締結されました。
各国との協力覚書の策定のほか、特定技能の資格試験を行う国としては「9カ国」が予定されています。
・ベトナム
・フィリピン
・中国
・インドネシア
・タイ
・ミャンマー
・ネパール
・モンゴル
・カンボジア
資格取得可能な国籍に制限はありません。しかし、国内で試験を受けることが可能な上述の9カ国が、特定技能による就労を予定している国の「大部分を占める」と考えられます。
二国間協定の目的や詳しい背景については、以下のページで詳しく解説しております。
参照:「残留資格「特定技能」とは」(公益社団法人国際研修協力機構)
特定技能外国人を雇用するなら知っておこう!二国間協定について
在留資格それぞれの詳細
特定技能の資格取得で得られる権利も、1号と2号で違いがあります。ここでは、1号2号それぞれの資格の具体的な違いについて紹介します。
特定技能1号
特定技能1号の特徴は以下のとおりです。
・【在留期間】上限5年まで
5年は最長期間であり、5年以上に更新することはできません。
・【技能水準】相当程度の知識又は経験を必要とする技能
業務に関する特別な訓練や指導がなくても、業務を行えるレベルが必要です。
・【家族の帯同】基本的に認められない
家族の帯同は認められず、有資格者本人のみに在留資格が与えられます。
・【受入機関による支援】対象
受入機関または登録支援機関の支援を受けることができます。
特定技能2号
特定技能2号の特徴は以下のとおりです。
・【在留期間】制限なし
1号と違い、在留期間に上限はありません。日本での就労期間は、永住権取得に必要な期間としてカウントされます。(1号ではカウントされません)
・【技能水準】熟練した技能
専門知識と熟練した技能が必要です。管理者をこなせるレベルが求められます。
・【家族の帯同】要件を満たせば可能
要件を満たしていれば帯同可能です。ただし、配偶者と子に限り、親戚などは不可とされています。
・【受入機関による支援】対象外
受入機関による支援の対象外となります。日本国内での日常生活や、社会活動、住居などの手配も自分で行う必要があります
特定技能1号への支援
特定技能1号の有資格者が就労する際には「特定技能所属機関(受入機関)」もしくは「登録支援機関」による支援が義務化されています。
1. 事前ガイダンスの提供
2. 出入国する際の送迎
3. 適切な住居の確保に係る支援や生活に必要な契約に係る支援
4. 生活オリエンテーションの実施
5. 日本語学習の機会の提供
6. 相談または苦情への対応
7. 日本人との交流促進に係る支援
8. 外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
9. 定期的な面談の実施、行政機関への通報
参照:「 1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(法務省)
特定技能所属機関(受入機関)とは、特定技能資格を有する外国人労働者と、直接雇用契約を行う企業のことです。
外国人労働者を受け入れる企業側にも、履行しなければならない義務や、各種届出などが求められます。特定技能2号の有資格者に対しては、支援義務はありません。
受入機関
受入機関では、以下の3つの「義務の履行」を行わなければなりません。
1.外国人と結んだ雇用契約を確実に履行
外国人労働者と結んだ雇用契約を確実に履行する義務があります。給与の支払いや労働時間など、遵守する必要があります。
2.外国人への支援を適切に実施
特定技能1号の外国人労働者を受け入れる場合、適切な支援を行うことが求められます。「受入機関で支援を行う」もしくは「登録支援機関への業務委託」のどちらかが必要です。
3.出入国在留管理庁への各種届出
出入国在留管理庁へ各種届出を行う義務があります。雇用契約の締結時や、契約内容の変更時、契約終了など、雇用契約に変化があった際には必ず届出ましょう。
上述の3つの義務を怠った場合、特定技能資格をもつ外国人労働者の受け入れができなくなります。また、出入国在留管理庁から「指導」や「改善命令」を受ける可能性があります。
登録支援機関
登録支援機関は、以下の2つの履行義務があります。
1.外国人への支援を適切に実施
受入機関に求められる外国人労働者への支援を、受入機関に代わり、適切に実施しなければなりません。
2.出入国在留管理局への各種届出
四半期に一度、支援実施状況に係る届出を行うことが求められます。また、支援している特定技能1号の外国人労働者に対し、関係手続きや届出の同行を行うことも必要です。
上述の2つの義務を怠った場合、登録支援機関の「登録」を取り消されることがあります。
参照:「在留資格「特定技能」とは「登録支援機関について」」(公益財団法人 国際研修協力機構)
まとめ
特定技能の在留資格は、1号2号で大きな差があり、受入企業は違いを把握しておく必要があります。「日本国内の企業であれば、すべての企業で雇用ができる」という制度ではありません。
受入企業側にも受け入れ体制を整え、外国人労働者を適切に雇用することが求められます。特定技能の資格は、2019年に導入されたばかりの「新設の制度」です。
制度の活用を検討している場合は、雇用開始に向けて幅広く情報収集を行いましょう。