特定技能1号の概要
新在留資格「特定技能」とは
外国人労働者の受け入れ拡大を図るための改正出入国管理法が、2019年4月から施行されます。この法律によって、「特定技能」という在留資格が新設されました。
今まで建設業や造船・舶用工業、宿泊業、外食産業などの業種では、一部の例外を除いて、外国人の雇用は認められていませんでした。「特定技能」の創設によって、海外からの労働者の受け入れが可能となりました。
現在、日本社会では少子化、高齢社会が進行しており、国内だけの労働力ではカバーしきれなくなっています。
経済産業省は94%の企業が人材確保に課題があり、30%強の企業においてはビジネスにも影響が出ていることを調査報告しました。
(参照:厚生労働省・一般職業紹介状況)
深刻な人手不足を受けて、海外からの労働力を受け入れざるをえない事態となっています。とくに「特定技能」で期待されるのは、単純労働に就くことが認められた点です。
留学生アルバイトやワーキングホリデー以外の単純労働を、これまで外国人材には認められていませんでした。
新たに設けられた「特定技能」には、2種類の在留資格があります。「特定技能1号」と「特定技能2号」です。
「特定技能1号」の修了者が試験を合格すると、「特定技能2号」へ進むことができます。
「特定技能1号」とは
ここでは「特定技能1号」について解説します。
滞在年数は最長で5年と定められており、雇用契約が満了した後は、本国へ帰国することとなります。家族の同帯については、基本的には認められていません。
「特定技能1号」は、即戦力となる人材を受け入れるための受け皿として、その役割が注目されています。
外国人材の就労が認められたのは、深刻な人手不足に陥っている以下の14業種です。
(1)建設業
(2)造船・舶用工業
(3)自動車整備業
(4)航空業
(5)宿泊業
(6)介護
(7)ビルクリーニング
(8)農業
(9)漁業
(10)飲食料品製造業
(11)外食業
(12)素形材産業
(13)産業機械製造業
(14)電気電子情報関連産業
(参照 新たな外国人受入れについて )
「特定技能2号」では、永住が可能となり、家族の同帯も認められます。ひとつの企業で働き続けることができ、本国と同様に一家での生活ができるようになります。しかし「特定技能2号」で解禁される業種は、建設業と造船・舶用工業のみ。
「特定技能1号」は、滞在期間が限られているため、短期的な雇用しかできません。建設業と造船・舶用工業を除く業種では、5年という期間で人手不足を解決させるか、短期的に繰り返して外国人材を雇い続けるか、慢性的な状況から脱するための対策が求められます。
「特定技能1号」の取得について
「特定技能1号」の取得条件・方法
「特定技能1号」を取得するためには、技能水準と日本語能力水準によって判断されます。
技能水準は、業種別に技能試験が実施されて、その試験に合格することが必要です。試験については、業所管省庁が 定めています。
分野ごとに試験のスケジュールは異なりますが、外食業では2019年4月25日に、日本フードサービス協会によって実施されます。
試験で問われるのは、即戦力として仕事をするために必要な技能や知識に関する内容です。
日本語能力水準は,ある程度日常会話ができること。そして日常生活に支障がない程度の能力を有することが基本となっています。
「技能実習2号」を修了している場合、2つの試験は免除。業界によりますが、「技能実習2号」から「特定技能1号」へ移行する外国人が多いと予想されます。
申請方法は、企業側は特定技能所属機関として、入管法上で定める要件を盛り込んだ「特定技能雇用契約」を結ぶこと。
そして円滑で安定的な活動ができるよう、職業生活、日常生活、社会生活の支援を行うための計画「1号特定技能外国人支援計画」を立案することです。
必要な書類を一式そろえた上で、在留資格認定証明書交付申請を行います。
(引用:厚生労働省・新たな外国人材の受入れに関する 在留資格「特定技能」の創設について)
「特定技能1号」を取得するまでの流れ
申請準備から在留資格を取得するまでの流れを、簡潔にまとめてみました。
(1)申請をするための試験・書類などの準備・計画
(2)「受け入れ機関」との雇用契約を締結
(3)「在留資格認定証明書」の交付申請
(4)「在留資格認定証明書」を発送
(5)査証申請
(6)来日して入国審査を実施・査証発行
(7)企業側は「受入れ機関」に関する規定の整備。運用方針を用意すること。
(8)就労開始
(参照:外国人技能実習360°・技能実習生受入前後の申請・準備)
「特定技能1号」のメリット・問題点
「特定技能1号」のメリット
「特定技能1号」のメリットは、大きく分けて4つあります。
(1)直接雇用
「特定技能1号」では、海外の就業者と雇用主が、直接的に雇用契約を締結できます。分野の特性に応じて、派遣形態での雇用も可能です。
(2)フルタイムでの雇用
週28時間以内のアルバイトで採用していた外国人を、フルタイムで雇用できるようになります。出勤時間や日数の制約が緩和され、給与だけではなく雇用保険など福利厚生面でも、契約条件が変わります。
(3)転職が可能
一つの企業で継続的に就労するだけでなく、同一の業務区分内での転職が可能になります。
(4)日本人と同等以上の給与レベル
どの業種であっても外国人労働者の報酬額は、日本人と同等以上であることが定められています。とくに専門性や熟練度の高い人材は、高水準の給与を期待できます。
「特定技能1号」の問題点
メリットばかりではなく「特定技能1号」には問題点もあります。
最大の問題点は、人手不足の本質的な解決方法にはならないことです。即戦力となる外国人材を雇ったとしても、労働力が改善されるのは一時的であり、最大で5年。労働者が帰国をすれば、問題は再発します。
「外国人に対して単純労働の押しつけになっている」という意見もあります。日本企業側だけの都合やメリットで、人材を受け入れようとする姿勢が、少しばかり垣間見えるかもしれません。
批判的な視線があるのは、法令違反をする企業が後を絶たないからです。過酷な労働や賃金の不払いなど、海外からの貴重な人材に対して、違法に接し方をしてきました。今まで以上に、厳しい目を光らせつつ、国家として監督強化をしていくべきでしょう。
日本企業は、法令を遵守しながらも、人手不足が解決されない原因を追究すべきです。残業や低賃金、長時間労働、離職率の高さなど、抜本的に問題と向き合わいない限り、解決には至らないでしょう。
外国人・日本人問わず、働きたいと思われる企業づくりが、外国人の受け入れだけでなく、今後の事業継続・発展のために求められます。
まとめ
「特定技能1号」について概要やメリット、問題点を取り上げてきました。
業種によって試験などのスケジュールが違うため、「特定技能1号」が施行されたとしても、さまざまな動き方が展開されると予想できます。
今後の動向を追っていくためにも、基本的な内容をしっかりと身につけておきましょう。