特定技能で技術水準の高い外国人を雇う!雇用契約のポイント

近年日本では、さまざまな産業において少子高齢化による人手不足が深刻な問題となっています。同時に、即戦力となる優秀な人材を雇い入れたいと考える企業も多くあります。 このような背景から、日本では特定技能外国人の雇用に注目が集まっています。特定技能外国人を雇用することにより、技術水準の高い人材を獲得することができます。 ここでは特定技能外国人を雇用する際に必要になる「特定技能雇用契約」について紹介しています。

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特定技能の雇用契約について

特定技能外国人を雇用するためには、特定技能の在留資格を持つ外国人労働者と「特定技能雇用契約」を結ぶ必要があります。ここでは、「特定技能雇用契約」の目的と必要性について説明します。

特定技能雇用契約

雇用する会社は、特定技能の在留資格を持つ外国人労働者と「特定技能雇用契約」を締結しなければなりません。「特定技能雇用契約」では、定めなければいけない事項があります。

定めなければいけない事項には、外国人であることを理由に、差別的な取扱いをすることを禁止する内容が規定されています。

外国人労働者を守るための雇用契約

特定技能外国人と「特定技能雇用契約」を締結しなければならない目的は、外国人労働者に対する不当な扱いを防止するためです。

改正出入国管理法に基づき、在留資格「特定技能」が2019年4月に新設されました。在留資格「特定技能」が新設される以前は、「低賃金」「パワハラ」「ブローカーの暗躍」など、日本における外国人労働者の取扱いが問題として取り上げられていました。そのため「特定技能雇用契約」では、外国人を守るための内容が含まれています。

雇用する会社は、技能水準の高い特定技能外国人を健全に雇用するためにも「特定技能雇用契約」について把握しておくことが大切です。

特定外国人雇用の申請方法について詳しく知りたい方は、こちらの記事も参照ください。
特定技能外国人を雇用する場合の申請方法を確認しよう

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特定技能雇用契約に必要な事項

「特定技能雇用契約」の定めなければいけない事項は、さまざまな観点から特定外国人労働者を守るように規定されています。ここでは、定めなければいけない事項について詳しく説明します。

従事する業務

法務省令で定める特定技能について、以下のように定められています。

「本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動。」

出典:法務省ウェブサイト

「相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を要する業務」とは、特段の育成・訓練を受けることなく、ある分野に関する一定の知識と経験を持ち、すぐに業務を遂行できる水準のものを指します。

外国人労働者が「特定技能」として働くには、在留資格「特定技能」を取得しなければいけません。在留資格である「特定技能」には「特定技能1号」「特定技能2号」の2種類があります。

それぞれの資格において、「分野別の知識と経験を有し、即戦力として働くこと」と「日常生活や仕事をするうえで、会話に支障がない程度の日本語能力」を有しているか重要です。こられの能力を持っているのかを判断するためには、技能試験と日本語試験に合格しているかで確認することができます。

差別の禁止

外国人であることを理由として、報酬額の決定、労働時間、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、一般労働者と同じ扱いをしなければいけません。

外国人労働者に対して、日本人の労働者と比べて不利にならないような配慮が必要です。

報酬額

外国人に対する報酬の額は、日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上でなければなりません。同一職種に就く日本人の報酬額が高ければ高いほど、外国人に対しても日本人の報酬額と同等以上にする必要があります。

その際、外国人労働者に対して、職務内容や職務に対する責任の程度が日本人と同等である上での報酬額だということを説明しておくことも重要です。

同等の技能を有する日本人がいない場合は、賃金規定があればその規定について、賃金規定がなければ、外国人が任されている職務内容に近しい仕事をしている日本人とどのように異なっているか、説明を行います。

「外国人」という差別的な理由で、正当な理由もなく低い報酬にしてはいけません。

また、高額な報酬額の支払いを回避するために、外国人労働者と比較する際に、日本人労働者に不当な低い報酬額を支払う結果とならないようにも注意することが大切です。

労働時間

外国人労働者の労働時間は、雇用する会社で働く一般労働者と同等の労働時間に合わせる必要があります。この規定が設けられている理由は、外国人労働者の長時間労働問題を回避するためです。

ここでいう一般労働者とは、フルタイムで勤務する労働者を指し、アルバイトやパートタイム労働者は含みません。

フルタイムとは、労働日数が週5日以上かつ年間217日以上であり、週労働時間が30時間以上であることが原則となります。

また、特定技能外国人はフルタイムで労働することが求められるので、複数の会社が同じ特定技能外国人を雇用することはできません。

有給休暇

外国人が一時帰国を希望した際には、必要な有給休暇を取得させなければなりません。

仮に、労働基準法上の年次有給休暇をすべて消化した特定技能外国人から、一時帰国を希望する申請があった場合は、以下のことに配慮することが望まれます。

・追加の有給休暇の取得
・無給休暇の取得

また、外国人に有給休暇を取得させることにより、母国から日本へ戻るときに「再入国許可」を受けることができます。「再入国許可」を受けることで、再び日本へ戻るときの入国審査などをスムーズになります。

帰国のサポート

外国人が特定技能雇用契約の終了後に帰国する旅費については、本人で負担することが原則です。しかし、外国人が帰国する旅費を負担することができない場合、雇用する会社が帰国に要する旅費を負担します。

また、出国がスムーズにできるように、航空券の予約、購入など必要な措置を講じる必要があります。

また、外国人の帰国旅費を確保する目的で、外国人の報酬から控徐するなどして管理する行為は、原則として認められません。

健康や生活状況の把握

特定技能外国人が安定的に日本で労働することができるように、雇用する会社は、外国人の健康状況、その他の生活状況を把握する必要があります。

雇用期間中は健康診断を受けさせたり、本人から健康に問題がないか聞き取ったりすると良いでしょう。そのほか緊急連絡網の整備や相談などを定期的に行い、特定技能外国人の身体と心のサポートをすることが大切です。

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まとめ

近年、日本産業の人手不足の解消や優秀な人材を確保することを目的に、特定技能外国人の採用が注目を集めています。「各分野の専門的な知識と経験」と「日常生活や仕事をするうえで、会話に支障がない程度の日本語能力」を有しており、雇用する会社の即戦力として期待されています。

特定技能外国人を雇用するには、雇用する会社と外国人との間で「特定技能雇用契約」を締結しなければなりません。「特定技能雇用契約」には、定めなければいけない事項が規定されており、特定外国人を守る内容が記載されています。

特定技能外国人を雇用する前に「特定技能雇用契約」について、理解をすることが大切です。特定技能資格をもつ外国人を雇用し、技術水準の高い人材を確保することで人手不足解消へとつなげていきましょう。