在留資格「特定技能」について
2019年4月1日から施行された改正出入国管理法では「特定技能」の資格が新設されました。特定技能を活用する目的や期待されている効果と、特定技能の種類について紹介します。
外国人雇用の幅を広げる在留資格
特定技能資格の新設まで、就労可能な在留資格の取得は「専門職」や「特定の分野」に限られていました。これまで「単純労働」に対する在留資格(ビザ)の交付はなく、人手不足の深刻な分野での雇用は難しかったのです。
しかし、特定技能の導入で、はじめて単純労働に対しても許可が出るようになり、外国人雇用に対するハードルが引き下げられました。とくに、正社員の雇用を増やすのが経営上難しい、中小企業や小規模事業所などで注目されています。
「特定技能資格」の取得には、一定の専門性と技能を持ち、雇用時点からすぐにある程度の業務をこなせる「即戦力人材」であることが求められます。
在留資格は2種類
特定技能では、2種類の在留資格があります。
■特定技能1号
日本語で日常会話レベルを話せる、従事予定の業務がある程度こなせることが取得条件です。育成や訓練の必要はありません。
・在留資格:最長5年
・家族の帯同:不可
■特定技能2号
専門知識や技能を有し、長年の業務経験がある場合に資格が与えられます。求められるレベルは「熟練」と呼ばれる程度で、業務の監督者を担うことができるほど、経験豊富な人材に限ります。
・在留資格:上限なし
・家族の帯同:可能
1号と比較し、2号取得の難易度は高く設定されています。しかし「在留資格の上限がない」「家族の帯同を許可されている」などのメリットもあります。
また、2号資格所持者の就労は、永住権の申請に際し必要になる、就労年数にもカウントされます。一方で、1号では就労年数として数えられないため、永住権の取得はできません。
そして、2019年4月に制度導入後はじめて、1号の試験を実施。特に人手不足が深刻で、導入を急がれている「介護業」「宿泊業」「外食業」の3つの試験が先行して行われました。
2019年10月には「飲食料品製造業」の試験が行われる予定です。その他の業種は、2019年度中と予定されていますが、2019年9月現在では未定とされています。
企業側への影響
特定技能制度の導入で、企業にはどのような影響があるでしょうか。ここでは、制度の対象となる業種と、雇い入れる企業側のメリットについて紹介します。
対象となる業種
特定技能の対象となる業種は、以下の14種類です。
・介護業
・ビルクリーニング業
・素形材産業
・産業機械製造業
・電気電子情報関連業
・自動車整備業
・航空業
・宿泊業
・農業
・漁業
・飲食料品製造業
・外食業
・建築業
・造船舶用工業
これらは、1号の資格がある業種です。2号の資格が適用される業種は「建築業」「造船舶用工業」に限られています。
参照:「新たな在留資格「特定技能」について」(厚生労働省)
企業側のメリット
雇い入れる企業側のメリットは、即戦力になりうる優秀な人材を雇用できる点です。技能実習生は、技能習得のために日本へ就労に来ているのに対し、特定技能では「ある程度の技能を既に有している」必要があるからです。
資格取得には申請だけではなく、試験による審査を実施。また、業種における専門性が問われ、特に特定技能2号の資格では、より専門性の高い熟練した技能が求められます。
日本語のレベルに関しては日常会話だけでなく、業務を行う上で必要となる会話もできなければいけません。つまり、企業側にとって「雇用後すぐに業務をこなせる」「日本語と母国語の両方で対応可能」というレベルの高い人材を、雇用できる機会が広がったといえます。
インバウンド需要に対応する必要がある「サービス業」や、高齢化社会による需要拡大で人手が必要な「介護業」など、多くの業種で活用できる制度ではないでしょうか。
特定技能の外国人を雇える会社
特定技能の資格を持つ外国人労働者を、雇うことが可能な企業には条件があります。ここでは、特定技能資格者を受け入れるために必要となる「認定」と認定を受けるための「条件」について解説します。
特定技能所属機関(受入機関)
特定技能資格を持つ外国人労働者を雇い入れるには、「特定技能所属機関(受入機関)」の認定を受ける必要があります。認定を受けた企業のみ、特定技能の資格を有する外国人を受け入れることが可能に。
受入機関の認定を受けるには「4つの条件」を満たす必要があり、企業側にも受け入れる上での責任を持つよう求められているのです。
認定条件が設けられた背景には、技能実習生を受け入れる企業において、低賃金労働や時間外労働の強要が行われるケースが相次いだ影響もあるでしょう。受入機関は、労働力を受け入れるうえで、外国人労働者の権利を守ることを求められます。
労働者を守るためにも必要な事項であり、特定技能所属機関の認定は「外国人労働者の権利を守っている企業」の証であるともいえるでしょう。
4つの基準
特定技能所属機関の認定を受けるために、必要となる基準は以下の4つです。
■外国人と結ぶ雇用契約が適切
賃金や労働時間など、日本人と同等もしくはそれ以上の条件である必要があります。
■機関自体が適切
受入機関自体が「過去5年以内」、労働基準法や出入国管理法を遵守していなければなりません。
■外国人を支援する体制あり
外国人の母国語で指導・支援できる機関であることが求められます。
■外国人を支援する体制が適切
就労中だけではなく、日常生活や社会生活での支援を行う計画書が求められます。就労後だけではなく、入国前に対面やテレビ電話を通して説明を行う、入国時に空港や港に迎えに行くなどのケアが必要です。
さらに、住居の確保や、苦情・悩みに対し、適切にサポートできる体制があるかという点も重要です。
また、受入機関を支援するための「登録支援機関」という登録制度もあります。社労士や業界団体など、受入機関の業界に詳しく、外国人の生活・就労支援を行える機関のことを指します。
「登録支援機関」の役割は、受入機関からの業務委託を受け、特定技能で就労する外国人のサポートを「受入機関の代わりに」行うことです。登録支援機関の認定も、支援計画を明示し「出入国在留管理庁長官」の登録を受ける必要があります。
特定技能の外国人労働者を受け入れるうえで、支援体制を整えることが難しい場合は、登録支援機関の活用を検討してみてください。
雇用のために必要な申請の方法について、さらに詳しく知りたい方は、こちらの記事も参照ください。
特定技能外国人を雇用する場合の申請方法を確認しよう
まとめ
特定技能の在留資格によって、外国人労働者の受け入れが可能な範囲が広がった反面、サポートを行うための専門的な知識が必要となります。
外国人労働者を受け入れるために、受け入れ企業の業務負担が増加してしまっては、本末転倒になりかねません。登録支援機関への業務委託をうまく活用し、特定技能資格をもつ、幅広い人材の確保に役立てましょう。