技能実習生を企業単独型で迎え入れるには

技能実習生を受け入れている日本では、「技能実習生を受け入れて、職場に刺激を与えて活性化させたい」と考えている経営者は多くいます。 技能実習制度は、発展途上国の実習生に日本産業の技術と知識を習得してもらい、母国にて経済発展に役立ててもらうことを目的とした制度です。 しかし、どの企業でも簡単に受け入れられるわけではありません。「企業単独型」の受け入れを行う際には、事前に準備が必要です。 ここでは、大企業向けの「企業単独型」の概要を中心に「技能実習生を受け入れるための要件と義務」について紹介します。

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技能実習制度における企業単独型について

技能実習制度には、「企業単独型」と「団体監理型」の2種類があります。ここでは「企業単独型」の概要に加え、「企業単独型における海外の関連企業の範囲」についても解説します。

関連企業から直接実習生を受け入れる

技能実習制度の「企業単独型」と「団体監理型」の違いは、受け入れ先が「日本の企業」か「監理団体」かによって区別されています。

1.企業単独型
日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式

2.団体監理型
事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式

(引用:JITCO(公益財団法人 国際研修協力機構)・外国人技能実習制度)

「企業単独型」と「団体監理型」の2種類の技能実習制度には、それぞれ適用している企業規模があります。また、手続きの進め方にも違いがあります。

・企業単独型
適用している企業は、大企業。受け入れに関わる事務作業などは実習実施機関(企業側)がすべて行わなければならない

・団体監理型
適用している企業は、中小企業。人材募集・入国に関する手続きや日本語教育なども、管理団体が一貫して行う。中小企業は実習のみに特化することが可能である。

企業単独型に適用される大企業が、技能実習生の受け入れを行う場合は、上述のとおりすべての準備を自社で行わなければなりません。

あらかじめ、技能実習制度について理解を深めておく必要があります。

企業単独型における海外の関連企業の範囲

海外に事業所を持っていることが、企業単独型として実習実施機関となる条件です。海外にある事業所の種類は、以下の4つに分類されます。

1.現地法人
企業が海外に事業を行う際、現地の法律に基づいて設立される法人

2.合弁会社
複数の企業が共同で出資を行い設立される企業

3.子会社
会社がその総株主の議決権の過半数を所有する会社

4.関連企業
議決権の20%以上50%未満を所有する会社(子会社よりも影響力を持たない)

以上の4つのうちいずれかに該当しなければ、「海外の関連企業」としてみなされません。

「外国人技能実習制度」について、基本的な概要は以下の記事を参照ください。

これを読むと新しい「外国人技能実習制度」がわかる!

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技能実習生を迎え入れるための要件

技能実習生を迎え入れるためには、「実習生」と「実習実施機関」の双方で複数の要件を充足させる必要があります。ここでは、「技能実習生に係る要件」と「実習実施機関に係る要件」について説明します。

技能実習生に係る要件

技能実習生を受け入れるには、「技能実習生に係る要件」を明確に把握しておくことが大切です。具体的には、以下の6つの要件を満たさなければ受け入れることができません。

1. 海外の支店、子会社または合弁企業の社員や職員であり、該当する事業所から転勤や出向する者であること。
2. 実習時の年齢が18歳以上であり、帰国後には日本で修得した技能などを生かせる業務に就く予定があること。
3. 修得しようとする技能などが、一般よりも水準の高いものであることが条件。単純作業の場合は実習生とはみなされない。
4. 日本で実習し取得する技術は、母国では修得することができないものであること
5. 技能実習生の送出し業務などを行う機関や実習実施機関は、技能実習生およびその家族などから保証金などを徴収してはいけない。
6. 労働契約の不履行に係る、「違約金を定める契約」などが締結されていないこと。

技能実習生の受け入れを考えている企業は、要件にあてはまっているかを確認しておきましょう。

実習実施機関に係る要件

技能実習生を受け入れるには、「技能実習生に係る要件」とは別に「実習実施機関に係る要件」も把握することが必要です。具体的には、以下の要件を満たす必要があります。

① 次の科目についての講習(座学で、見学を含む)を「技能実習1号 イ」活動予定時間の6分の1以上の時間(海外で1月以上かつ 160 時間以上の事前講習を実施している場合は、12 分の1以上)実施すること。
ア. 日本語
イ. 日本での生活一般に係する知識
ウ. 入管法、労働基準法等技能実習生の法的保護に必要な情報
エ. 円滑な技能等の修得に資する知識
なお、上記ウの講義は、専門的知識を有する講師(内部職員でも可) が行うこととされ、また、入国後技能等の修得活動に入る前に実施 することが求められます。

② 他に技能実習指導員や生活指導員の配置、技能実習日誌の作成等、 技能実習生に対する報酬、宿舎の確保、労災保険等の保障措置その 他団体監理型における実習実施機関に係る要件と同様の要件があります。

(引用:株式会社日本マルコ・技能実習企業単独型受入 =技能実習企業単独型受入れ)

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実習実施機関(企業側)の義務

企業単独型の受け入れ先となる「実習実施機関」では、技能実習生を受け入れる際の義務があります。実習実施機関の義務は以下の8つに分類されます。

・講習の実施と講習施設の確保を行う
実習実施機関は、講習を行うことが義務付けられています。講習は座学で行うことを原則とし、一括もしくは2回以上に分けて行うケースがあります。

・技能実習指導員を配置する
技能実習指導員とは、受け入れ先の企業の常勤職員で、修得する技能に関して5年以上の 経験がある者を指します。技能実習生は技能実習指導員の指導の下、実習を受けることになります。また、指導にあたる職員を「技能実習指導員」といいます。

・生活指導員を配置する
実習生に直接かかわりながら、生活全般および自立支援の役目をする生活指導員を配置しなければなりません。

・賃金の支払い
技能実習生に対する報酬は、日本人の一般労働者が従事する場合の報酬額と同じもしくは以上と、定められています。

・保証金、違約金の禁止
技能実習生およびその家族などからも、保証金や違約金を徴収することは禁止されています。

・宿泊施設の確保
技能実習生は、賃金の支給を受けていることから、宿泊費は自分で支払うことになります。実習実施機関は、支払う金額を雇用契約書に明記する必要があります。ただし、「雇用開始前の講習」をうけている間は、実習実施機関が宿泊施設を無料で提供をしなければなりません。

・帰国旅費の確保
技能実習生が母国へ帰国する際の旅費については、実習実施機関が負担をします。

このようにして、技能実習生を受け入れる前に、実習実施機関の義務を理解することが必要です。

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まとめ

技能実習制度の「企業単独型」は、受け入れ先となる日本企業が海外に事業所を持っていることが実習実施機関となる条件です。

また、技能実習生を迎え入れるためには、「実習生」と「実習実施機関」の双方で一定の要件を満たさなければなりません。実習実施機関(企業側)の義務に関しても、規定があります。

技能実習生の受け入れを考えている企業の方は、「実習生」と「実習実施機関」の要件と「実習実施機関(企業側)の義務」の内容を事前に確認するようにしましょう。そうすることで、スムーズな受け入れができる体制を整えることができます。